About
弁護業務概要
『対象弁護士様のために』
全力を尽くします!
01紛議調停所属弁護士会紛議調停委員会
請求者からの調停申立書提出に始まり、答弁書、準備書面及び書証の提出等、通常の調停とほぼ同様の手続きで行われます。
代理人弁護士を選任すれば、本人出頭の必要はありません。
往々にして対立が非常に激しい請求者との紛争を、この時点で和らげて解決できればベターです。
長時間調停に出頭しなければならない対象弁護士様の時間的負担と精神的ストレスを取り除き、最大限の利益を図った主張立証活動を代理人として行い、対象弁護士様がご納得の行く条件での調停の成立を目指します。
02懲戒請求所属弁護士会綱紀委員会
請求者の懲戒請求申立書に対し、弁明書や書証の提出、それに対する反論のやり取りが何度か続けられます。
書面による双方の主張立証が終わった段階で、対象弁護士様を呼び出して委員が事情を聞く調査期日が開かれます。
主張立証や調査期日の準備には万全を期し、調査期日には同行して対象弁護士様のストレスを軽減し、委員の質問に対しても適切な防御の姿勢を取って対象弁護士様の盾となり、懲戒不相当の議決獲得を目指します。
03懲戒請求審査所属弁護士会懲戒委員会
所属弁護士会綱紀委員会が、懲戒相当として所属弁護士会懲戒委員会に事案の審査を求めた場合に開始されます。
対象弁護士は、綱紀委員会の議決の事実誤認や法令解釈適用の誤りなどを主張する弁明書を提出し、適宜追加の書証提出を行います。
綱紀委員会よりも多数のベテラン委員による調査が行われ、期日のプレッシャーはより大きいものになります。
調査期日の準備及び当日の対応にはさらに万全を尽くし、懲戒不相当の議決獲得を目指します。
万一上告まで争わなければならない場合に備え、議決による対象弁護士様の人権侵害等可能な限りの憲法上の主張も行います。
04審査請求日弁連懲戒委員会
所属弁護士会懲戒委員会の不当な議決については、日弁連に対し審査請求で異議を申し立てます。
議決で認定された事実や弁護士職務基本規程違反の判断に対し、事実誤認や法令解釈の誤りに関する、的を得た効果的な審査請求書を作成します。
必要があれば予備的に量定不当についての主張も行います。
所属弁護士会懲戒委員会の調査期日同様、審査期日には同行し、有利な審査になるよう対象弁護士様を全面的にカバーします。
日本全弁護士で構成される日弁連の善意と公明正大な判断を信じ、閉鎖的かつ独善的な部分社会である所属弁護士会の派閥、見せしめなどの思惑や偏った思想に基づく不公平かつ不当な議決を正します。
05取消訴訟東京高裁
日弁連の不当な裁決に対し、取消訴訟を提起します。審査請求までの主張を改めて整理した上、適宜主張立証を追加します。
事実誤認、懲戒事由非該当性、懲戒処分の妥当性や合理性の欠如、裁量権の逸脱などにつき、先例も参考に理論的、説得的な主張を構成します。
ハイレベルな職業裁判官で構成された高裁に対し、弁護士という偏った視点に基づく日弁連の判断に改めてメスを入れるよう、また裁判官の視点で事案を一から見直して弁護士会の誤った判断を正し、中立、公平、正当かつ合理的な判断をするよう強く求めていきます。
06上告及び上告受理申立最高裁
記録を一から精査して問題点や争点を洗い直し、対象弁護士様の「個人の尊厳」を守るため、懲戒による対象弁護士様の憲法上の人権侵害を声を高くして訴え、事案に即した効果的かつ緻密な憲法論を展開し、重要な法令や判例違反も主張します。
模範六法にも掲載された最高裁逆転勝訴判決の実績をもとに、「ネバーギブアップ」の精神で大逆転を狙い、対象弁護士様のために最後まで諦めずに戦い抜きます。